運営規定

 ヘルパーステーション石原の里 指定訪問介護事業 運営規程

 (事業の目的)
第1条 医療法人菊栄会が開設するヘルパーステーション石原の里(以下「事業所」とい
 う。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するた
 めに人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護者に対し
 適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
 

 (運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に
 応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活
 全般のわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な
 連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 (1)名 称  ヘルパーステーション石原の里
 (2)所在地  群馬県渋川市石原343-1

 (職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)管理者 		1名(常勤兼務)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも
  指定訪問介護の提供に当たる。
 (2)サービス提供責任者 1名以上(常勤 常勤兼務)
   サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成、利用の申込みに係る調整、訪問介護
  員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。
 (3)訪問介護員等 		2名以上(常勤 常勤兼務)
   訪問介護員等は、指定訪問介護事業の提供に当たる。
 (4)事務職員 		1名以上(常勤兼務)
   事務職員は、必要な事務を行う。

 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)	営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2)	(祝日も含む)ただし、12月31日から1月3日までを除く。
(3)	営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(4)	サービス提供時間 午前7時30分から午後7時までとする。
ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
 (訪問介護の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
 (1)身体介護
 (2)生活援助

 (利用料等)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指
 定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載の負担割
 合に応じた額とする。
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、
 次の額とする。
 通常の実施地域を越えた地点から1キロメートルにつきおおむね 40円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説
 明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、渋川市、吉岡町、榛東村の区域とする。

 (衛生管理等)
第9条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい
 て、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げ
 る措置を講じるものとする。
3 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね
 3カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図
る。
4 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
5 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓
 練を定期的に実施する。

 (緊急時等における対応方法)
第10条 訪問介護員等は、訪問介護の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態
 が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告
 するものとする。

(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに
 県、市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センタ
 ー)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(苦情処理等)
第12条 事業所は、提供した指定訪問介護に係る利用者又はその家族からの苦情等に迅
 速かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
2 事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を概ね3カ月に1回以上開催するととも
に、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、指定訪問介護の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現
  に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市 
  町村に通報するものとする。

(身体拘束等の原則禁止)
第14条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体
 を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する
 行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
一 身体拘束等の原則禁止の為の対策を検討する委員会を概ね3カ月に1回以上開催する
 とともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
二 身体拘束等の原則廃止のための指針を整備する
三 従業者に対し、身体拘束原則禁止のための研修を定期的に実施する
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の
 内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身
 の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護
 の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計
 画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を
講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更
を行うものとする。

 (個人情報の保護)
第16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び
 厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
 のガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの
 提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に
 応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契
 約の内容とする。

(研修の機会の確保)
第17条 事業所は、全ての訪問介護従業者に対し、認知症介護の係る基礎的な研修を受
 講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、
 業務体制の整備を行うものとする。
 一 採用時研修 採用後1か月以内
 二 継続研修 年1回

 (その他運営についての留意事項)
第18条 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保
 存するものとする。
2 事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性
 的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え
 たものにより訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化
 等の必要な措置を講じるものとする。
3 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人菊栄会と事業所の管
 理者との協議に基づいて定めるものとする。
4 第三者評価 無し

  附 則
  この規程は、平成27年10月1日から施行する。
  この規程は、平成28年 3月1日から施行する。
  この規程は、平成30年12月1日から施行する。
  この規程は、令和 3年10月1日から施行する。
  この規程は、令和 4年 6月1日から施行する。
 この規程は、令和 7年 4月1日から施行する。