運営規定
ナーシングホーム石原の里 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業運営規程 (事業の目的) 第1条 医療法人菊栄会が設置するナーシングホーム石原の里(以下「事業所」という。)において実施する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意 思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看 護の提供を確保することを目的とする。 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護運営の方針) 第2条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供にあたっては、利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事 等の介護、日常生活上の緊急時の対応等の援助を行うとともにその療養生活を支援し、心身機能の維持回復を目指すものとする。 2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。 3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、随時対応サービス及び随時訪問サービスについては、利用者からの随時の通報に適切に対応し、利用者が安心してその居宅での生活を送ることができるようにするものとする。 4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者及び居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供を行うものとする。 6 前5項のほか、「渋川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年渋川市条例第44号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 (事業の運営) 第3条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、事業所の訪問介護員等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 (事業所の名称等) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名 称 ナーシングホーム石原の里 (2)所在地 群馬県渋川市石原343-1 (従業者の職種、員数及び職務の内容) 第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 (1)管理者 1名(常勤兼務) 従業者および業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定定期巡 回・随時対応型訪問介護看護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮 命令を行う。 (2)計画作成責任者 2名以上(常勤 常勤兼務) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画作成等を行う。また、指定定期巡回・随時対応型 訪問介護看護計計画作成等において必要なアセスメントのための訪問を行う。 (3)オペレーター 8名以上(常勤 常勤兼務) 事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整、訪問介護 員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行う。 (4)訪問介護員 10名以上(常勤・常勤兼務) ① 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期的な巡回により、排せつの介護、日常生活上の世話等の指定定期巡回・随時対応型訪問 介護看護の提供に当たる。 ② 随時訪問サービスを提供する訪問介護員等 利用者からの通報によりその者の居宅を訪問し、日常生活上の緊急時の対応等の指定定期巡 回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる。 (5)事務職員 1名以上(常勤兼務) 必要な事務を行う。 (営業日及び営業時間) 第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 365日とする。 (2)営業時間 24時間とする。 (3)サービス提供時間 24時間とする。 (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容) 第7条 事業所で行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容は次のとおりとする。 (1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 (2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容 ① 利用者又はその家族に対する相談、助言等 ② 利用者からの随時の連絡に対する受付、相談等 ③ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づく定期巡回による定期巡回・随時対応型訪問介 護看護サービス(排せつ介助、体位変換、移動・移乗介助、その他の必要な介護) ④ 利用者からの随時の連絡に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス(排せつ介 助、体位変換、移動・移乗介助、その他の必要な介護) ⑤ 主治医の指示による、療養上の世話又は必要な診療の補助等(連携先) (指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用料等) 第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の 額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合 に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)」によるものとする。 2 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。な お、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 通常の実施地域を超えた地点から1キロメートルにつきおおむね 40円 3 前2の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個 別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付するものとする。 4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家 族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同 意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 5 法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払い を受けたときは、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認 められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、渋川市渋川中学校区とする。 (衛生管理等) 第10条 事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行う とともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。 (衛生管理等) 2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じ るものとする。 一 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 二 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 三 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的 に実施する。 (緊急時等における対応方法) 第11条 従業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護員等は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護 看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて 臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に 報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急 搬送等の必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、利用者の 所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措 置を講ずるものとする。 3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録をするものとする。 4 事業所は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が 発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 (苦情処理) 第12条 事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に係る利用者及び家族からの苦情 に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し、介護保険法第23条の規定に より市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若し くは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合 は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 3 事業所は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民 健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受 けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 (個人情報の保護) 第13条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労 働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵 守し適切な取り扱いに努めるものとする。 2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的で は原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ 書面により得るものとする。 (秘密保持) 第14条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持することとする。 2 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従 業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする ものとする。 (合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法) 第15条 事業所は、利用者から合鍵を預かる必要がある場合は、書面によりその取扱方法について説 明した上で、合鍵を預かることに同意する旨の文書に署名(記名押印)をうけ ることとする。 2 事業所は、預かった合鍵については、使用時以外は施錠された保管庫に保管するものとする。 3 事業所は、合鍵を紛失した場合は、速やかに利用者へ連絡を行うとともに、警察への届出等必要な 措置を行うものとする。 (虐待防止に関する事項) 第16条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。 一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を概ね3月に1回以上開催するとともに、その結果につ いて、従業者に周知徹底を図る。 二 虐待の防止のための指針を整備する。 三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 2 事業所は、指定通所介護の提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者) による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。 (身体拘束等の原則禁止) 第17条 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」 という。)を行わない。 2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、 期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得 ない理由など必要な事項を記載することとする。 (業務継続計画の策定等) 第18条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続 的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」 という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的 に実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと する。 (地域との連携) 第19条 事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の 家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、指定定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、この項において 「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、概ね6月に1回以上、介護・医療連携推進会議に 対し提供している事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評 価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 2 事業所は前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表する ものとする。 (その他運営に関する重要事項) 第20条 事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務 の執行体制についても検証、整備するものとする。 (1)採用時研修 採用後1か月以内 (2)継続研修 年1回 2 事業所は、従業者にその同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 の提供をさせないものとする。 3 事業所は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供 した日から最低5年間は保存するものとする。 4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人菊栄会と事業所の管理者との協議に 基づいて定めるものとする。 5 第三者評価 無し 附 則 この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 この規程は、令和 7年 4月 1日から施行する。




