運営規定2

渋川市介護予防・日常生活支援総合事業

デイサービス石原の里 運営規程

 (事業の目的)
第1条 医療法人菊栄会が開設するデイサービス石原の里(以下「事業所」という。)が行う渋川市介
 護予防・日常生活支援総合事業(以下「渋川市総合事業」という。)の適正な運営を確保するために
 人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職
 員(以下「生活相談員等」という。)が、事業対象者に対し、適正な渋川市総合事業のサービスを提
 供することを目的とする。

 (運営の方針)
第2条 渋川市総合事業のサービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、事業対象者が可能
 な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び
 機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又
 は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保
 健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
 一 名 称 デイサービス石原の里
 二 所在地 群馬県渋川市石原343-1

 (職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
 一 管理者 1名(常勤 兼務)
   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 二 従業者
     生活相談員 2名以上(常勤専従1・常勤兼務1以上)
     看護職員  2名以上(常勤兼務・非常勤)
     介護職員  7名以上(常勤兼務)
     機能訓練指導員 2名以上(常勤兼務)
   従業者は、渋川市総合事業のサービスの提供に当たる。

 (営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
 一 営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、12月31日から1月3日までを除く。
 二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。
 三 サービス提供時間 午前9時30分から午後4時30分までとする。
 四 延長サービス時間 午後4時30分から午後7時00分までとする。

 (事業の実施における利用定員)
第6条 渋川市総合事業のサービスの利用定員は次のとおりとする。
 1単位 45名(通常規模)

 (事業の内容及び利用料等)
第7条 渋川市総合事業のサービスの実施内容は次のとおりとし、各事業によるサービスを提供した場
 合の利用料の額は、渋川市が定める額とし、法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利
 用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
 一 食事の提供
 二 入浴(一般浴)
 三 日常生活動作の機能訓練
 四 健康チェック
 五 送迎
 六 アクティビティ(介護予防)
 七 延長サービス
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う渋川市総合事業に要した送迎の費用は、通常の事業の
 実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり40円徴収する。
3 利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った指定通所介護の費用は、30分あたり500
 円を徴収する。
4 食費 昼食代600円 (おやつ代含)
5 おむつ代 170円
6 喫茶代  1杯60円
7 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
8 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上
 で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 (通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、渋川市の区域とする。

 (サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示
 を行う。
2 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
 一 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る
 二 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する
 三 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある

 (緊急時等における対応方法)
第10条 従業者は、渋川市総合事業のサービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他
 緊急事態が生じた時は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

 (非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害
 に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
 (事故発生時の対応)
第12条 事業所は、渋川市総合事業のサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の
 家族、介護支援専門員、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。

 (苦情処理等)
第13条 事業所は、提供した渋川市総合事業のサービスに係る利用者又はその家族からの苦情等に迅速
 かつ適切に対応するため、苦情等を受け付けるための窓口を設置する。
2 事業所は、前項の苦情等の内容について記録するものとする。

 (虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
 一 虐待を防止するための委員会を概ね3カ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者
  に周知徹底を図る
 二 虐待防止のための指針を整備する
 三 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
2 事業所は、渋川市総合事業のサービスの提供中に、従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現
 に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報する
 ものとする。

 (身体拘束等の原則禁止)
第15条 事業所は、渋川市総合事業のサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は
 身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以
 下「身体拘束等」という。)を行わない。
一 身体拘束等の原則禁止のための対策を検討する委員会を概ね3月に1回以上開催するとともに、その
 結果について、従業者に周知徹底を図る
 二 身体拘束等の原則禁止のための指針を整備する
 三 従業者に対し、身体拘束原則禁止のための研修を定期的に実施する
 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、
 期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得
 ない理由など必要な事項を記載することとする。

 (個人情報の保護)
第16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作
 成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切
 な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目
 的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族
 の同意を得るものとする。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従
 業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約に含めるものと
 する。

 (業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的
 に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」と
 いう。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的
 に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと
 する。

(研修の機会の確保)
第18条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保
 険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に
 対し、認知症介護の係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制の
 整備を行うものとする。
 一 採用時研修 採用後1か月以内
 二 継続研修 年1回

 (その他運営についての留意事項)
第19条 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとす
 る。
2 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、医療法人菊栄会と事業所の管理者との協
 議により定めるものとする。
3 事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は
 優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業
 者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 第三者評価実施 無し

    附 則
 この規程は、平成27年10月1日から施行する
 この規程は、平成29年 3月1日から施行する
 この規程は、令和 4年 3月1日から施行する
 この規程は、令和 7年 4月1日から施行する